雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いの補足2(2018/4/27)
2018/3/30に「雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱い」というブログを掲載しました。
また、2018/4/13にその補足のブログを掲載しました。
この取り扱いについて、厚生労働省のHPにてさらに補足がされています。
下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf
※なお、2018/4/13に記載した
「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」のURLは
該当ページが削除されています。
細かい修正が多いのですが、以下の記載が主なもののようです。
「個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になる事情がある場合には、
各種届出等の欄外等に「マイナンバー別途届出(平成〇年〇月〇日頃)」と記載してください。」
このリーフレットは、3月28日に掲載されてから、4月11日と4月23日に更新されました。
当初は、従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合や、
その提出が届出事務と前後した場合などが記載されていなかったことから、
マイナンバーの記載が困難な事業所様が、想定よりも多かったということでしょうか。
マイナンバーを普及させたいという意図は理解できるのですが、
行政に不信感を抱かざるを得ない昨今の状況を鑑み、
様々な事情を想定し、落ち着いた対応をしてもらえればと思います。