雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱い(2018/3/30)
平成30年3月28日付で、雇用保険手続きに関するマイナンバーの取り扱いについて、
厚生労働省が重要なお知らせをHPに掲載しています。
「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」です。
下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_4.pdf
従来のリーフレットには、従業員からマイナンバーの提供が拒否されたなどにより、
届出にその記載が困難な場合には、マイナンバー欄が空欄でも受理する旨の記載がありました。
下記のURLより、厚生労働省ホームページをご参照ください。(よくあるご質問のQ2)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153814.pdf
ところが、平成30年3月28日付の資料では、
「平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、
返戻しますので、記載の上、再提出をお願いします。」となっています。
上記の取り扱いは資格取得届や資格喪失届等の5つの手続きのみですが、
これによって、雇用保険でもマイナンバーの利用が一段と進みそうです。
導入時よりも注目度が下がってきているマイナンバーですが、
利用価値が高まれば高まるほど、悪用されるリスクも高まるものです。
マイナンバーの取り扱いは増えることが予想されますので、今後もご注意ください。