日本年金機構でのマイナンバーの取り扱いについて(2018/3/4)

日本年金機構でのマイナンバーの利用がさらに進みます。

平成30年3月5日から、これまで基礎年金番号を記載していた届書について、

原則としてマイナンバーの記入をすることになりました。

 

それに伴って届書の様式が変わりました。(旧様式も変更当初は利用可能です。)

また電子申請のプログラムもバージョンアップされています。

なお、マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を利用することができます。

日本年金機構から事業主への通知は、基礎年金番号で返送されます。

 

被保険者の住所変更届や氏名変更届は、

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方については、

届出を省略することができるようになります。

 

これは、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対して、

月次で異動情報を照会し、保有する情報を更新するためです。

もし、住民票上の住所以外にお住まいの場合は、

通知等の郵送先を住所変更届にて日本年金機構に登録することが可能です。

 

今回の変更により、さらに本格的にマイナンバーの取り扱いが進むものと思われます。

春は得喪の多い時期で、運用開始当初は、多少の混乱もあると想定されます。

労務担当者の皆様には、うまく情報収集をしていただければと思います。

 

詳細は、下記のURLより日本年金機構ホームページをご参照ください

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

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