平成29年度過重労働解消キャンペーン(2017/11/4)
今年も、厚生労働省では「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。
実施期間は、平成29年11月1日(水)から11月30日(木)までの1か月間です。
主な実施事項のうち「重点監督の実施」について、以下のように公表されています。
ア.監督の対象とする事業場等
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、
離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ.重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか確認し、法違反が認められた場合は是正指導
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
ウ.書類送検 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表
厚生労働省ホームページ 過重労働解消キャンペーンhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
ポスターやパンフレットもHPに掲載されていますし、
ベストプラクティス企業への職場訪問の実施なども行うようです。
正直、昨年そのような取り組みがあったか、記憶が定かではないのですが、
単に監督を強化するだけではなく、やり方を模索しているのだろうなと思います。