育児休業給付金の2歳までの延長(2017/8/19)

前回のブログにて、改正育児介護休業法の施行について記載しました。

そのポイントの1つとして、育児休業期間の延長がありました。

 

これに合わせて、雇用保険の育児休業給付金の支給期間も、2歳まで延長されます。

この場合、子が1歳6か月に達する日の翌日において

改めて保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に該当することが必要になります。

 

よって、これまで通りの1歳6カ月までの延長の手続きに加えて、

2歳までの延長の手続きも重ねて行うことになります。

そのため、保育所等に入れなかったことの通知書等の書類も再度必要となります。

 

そして、今回の改正は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象です。

(子の誕生日が平成28年3月31日以降の方)

つまり、現在育児休業中の方も対象となる方がいます。

 

現在育児休業中の方は、出勤されていないと思いますが、

確認書類を用意できないと育児休業給付金の延長措置が受けられないことになります。

そのため、事前にお知らせしておかないと準備できない可能性があります。

ご注意いただければと思います。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf

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