改正育児介護休業法の施行について(2017/8/12)

平成29年10月1日に、改正育児介護休業法が施行されます。

改正のポイントとしては、以下の3点になります。

 

1.育児休業期間の延長

 1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、

 育児休業期間を最長2歳まで延長できる。

 これに合わせ、育児休業給付の支給期間も延長する。

 

2.育児休業等制度の個別周知

 事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、

 又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、

 個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めなければならない。

 

3.育児目的休暇の新設

 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、

 育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努めなければならない。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

1.についてですが、これは、保育所への入所が一般的に年度初めであることを考慮すると、

誰でも年度初めを2回迎えられることになるので、子を預けるチャンスは増えるのでしょう。

一方で、職場を離れる期間が長くなればなるほど、復職のハードルを上げてしまいそうです。

やはり、併せて保育所の整備や保育士の養成など、環境整備が必要なのだと思います。

お気軽に
お問合せください

<受付時間>
10:00~18:00
※土日祝日は除く

ヤマシタヤ
社会保険労務士事務所

住所

〒102-0074 
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル1001

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝日