平成30年4月からの障害者の法定雇用率の引き上げ(2017/8/5)

少し先の話ですが、平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

 

民間企業における法定雇用率は以下のように変更になります。

 現 行:2.0%

 平成30年4月1日以降:2.2%

これにより、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、

従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

 

その事業主には、「障害者雇用状況」(毎年6月1日現在)をハローワークに報告すること、

及び「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること、が義務となっています。

なお、平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

※障害者雇用納付金制度に変更があるわけではありません。

 

特に50人弱の従業員の会社にとっては、何もしなくても、

これまで法の範囲外であったところから、範囲内になることになります。

知らないままだと慌ててしまうことも予想されますので、ご注意いただければと思います。

 

詳しくは、下記のURLより厚生労働省のHPをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

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