電通事件の略式命令不相当の判断(2017/7/16)
電通の過労自殺を発端とした違法残業を巡る事件について、
検察は略式起訴をしましたが、東京簡易裁判所は略式命令不相当として、正式な裁判となりました。
このような不相当の判断が出るのは異例とのことです。
略式命令では、非公開の書面審理にとどまりますが、
正式な裁判となれば、公開の法廷で審理が行われることになります。
電通は、過去に重大な過労自殺事件を起こしています。
同じ会社が同じ重大な過労自殺事件を起こしたのです。
過去の過ちが、一法人にとどまらず、社会的にも活かされていないと考えられます。
その重要性を鑑みれば、この公開の場で審理が行われるという判断は、
とても意義のあるものではないでしょうか。
先日、連合の会長が安倍首相と会談し、
「高度プロフェッショナル制度」の導入を事実上容認したとの報道がなされていました。
働き方は様々あっていいと思います。
そして、勤労は美徳だと思います。
しかしそれを曲解して、心身に障害を負わせるようなことはあってはならないですし、
あまつさえ生命が絶たれるようなことは許されないと思います。
働き方・働かせ方について、公開の場で徹底した審理が行われることを望みます。