雇用保険の適用拡大(2017/6/24)
少し遡る話になりますが。
雇用保険について、平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっています。
(それ以前は、65歳前から被保険者として雇用され「高年齢継続被保険者」となっている方以外は、
65歳以上の方は適用除外でした。)
雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
この適用拡大は、労働保険の年度更新において、雇用保険の人数と算定基礎額に影響が出ますが、
該当者の保険料が平成31年度までは免除となっているため、労働保険料には影響しません。
適用拡大とはいえ、雇用保険の基本的な適用要件である
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることが前提です。
見落としがちなところだと思いますので、ブログに記載してみました。
このタイミングで被保険者の確認をされてもよいかもしれません。
先日、年度更新の申告をしに行ってきましたが、まだまだ空いていました。
申告期限のぎりぎりになると、混みあいますので、早めのお手続きをお勧めいたします。