改正個人情報保護法の施行(2017/6/4)

平成29年5月30日、改正個人情報保護法が施行されました。

 

今回の改正は、個人情報の定義の明確化や、

誰の情報か分からないように加工した情報の利活用を認めることなどで経済の活性化を図りつつ、

いわゆる名簿屋対策等を強化することで、ビッグデータ時代に対応しようというものです。

 

改正法の詳細は割愛しますが、

とりあえず、中小企業の方々にも知っていただきたいことがあります。

それは、ほとんどの事業者が、この法律の対象になるということです。

企業だけではなく、個人事業主、NPO、自治会等の非営利組織であっても対象になります。

 

改正前の個人情報保護法では、その義務を負う「個人情報取扱事業者」から、

取り扱う個人情報が5,000人分以下の小規模取扱事業者は除かれていました。

今回の改正によって、この適用除外が撤廃されたのです。

 

経済産業省のパンフレットでは、

例えば、メールソフトのアドレス帳や携帯電話の電話帳などを事業の用に供していれば、

個人情報取扱事業者に該当するとの事例が載っています。

該当しない事業者は、ほぼいないのではないでしょうか。

 

法律の適用範囲がかなり広くなるので、

広く周知や報道がされてもよいと思うのですが、あまりそのような感じがしません。

繰り返しになりますが、ほとんどの事業者が適用対象になりました。

お気を付けください。

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