第9回働き方改革実現会議(2017/3/25)
平成29年3月17日、第9回働き方改革実現会議が開催されました。
時間外労働時間の月間の上限設定は、どうやらひと月100時間未満ということで決着しそうです。
一方で、法律でいうところの「休日労働」については、抜け穴があるのではという指摘があるなど、
重要な要素もあり、今後も注視していきたいと思います。
ところで、この第9回の会議で、安倍総理は次のような発言をしています。
「残る重要な課題として、長年時間外労働規制の大臣告示の適用除外とされてきた
自動車の運転業務、建設事業の取扱いがあります。…(略)…業界の担い手を確保するためにも、
長年の慣行を破り、猶予期間を設けた上で、かつ、実態に即した形で
時間外労働規制を適用する方向としたいと思います。」
実は、三六協定の時間外労働時間の限度基準は、以下の事業又は業務には適用されません。
・工作物の建設等の事業
・自動車の運転の業務
・新技術・新商品などの研究開発の業務
・その他労働基準局長が指定する事業または業務
また一段踏み込んだなという印象です。
最近は、通販の市場拡大等による運送業の人手不足が連日報道されています。
これは構造的な問題でもあり、その部分の規制強化だけではなく、
社会的な取り組みも必要なのではないかなと感じます。
せめて弊所としては、再配達は発生しないように努めたいと考えています。