時間外労働の上限規制案(2017/2/18)

平成29年2月14日、第7回働き方改革実現会議が開催され、

時間外労働の上限規制についての案が示されました。

 

少し長くなってしまいそうなので、抜粋してご紹介します。

正確には以下のURLをご参照ください。

首相官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/gijisidai.html

 

<原則>

三六協定により、週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、月45時間、かつ、年360時間とする。

上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、特例の場合を除いて罰則を課す。

<特例>

①臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、

 上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。

②①の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、

 最低限、上回ることのできない上限を設ける。

③月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働側のチェックを可能とするため、

 別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける。

 

どうやら、年間の絶対的上限は720時間とありますが、月間の絶対的上限は言及されていません。

月間の上限設定には、慎重な意見があったようです。

③については、月45時間を超える場合、三六協定以外の別の労使協定が必要というように読めます。

従来の特別条項のような、三六協定内での手続きではないということでしょう。

 

働き方改革実現会議の中では、全体的に合意の方向へ動いているようです。

具体案が出てきたことで、さらに議論が加速するかもしれません。

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